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愛知県で債務整理

【民事再生法】まずは無料相談について

借金を借金で返すような、多重債務に苦しんでおられる人で債務整理(借金返済)をしたいと考える方。

自己破産をしてマイホームを手放したくはない方には「民事再生法(個人再生)」を解決策の1つとして検討しましょう。

◎民事再生法(個人再生)とは個人の生活の再建を図るゆえ、新しく人生をスタートさせる為に作られました。

自己破産をするとマイホームなどを失いますが、民事再生(個人再生)ではマイホームを失わずに住宅ローン以外の借金を大幅に減らす事が出来ます。

(最大で80%くらい)将来的に継続的に安定した収入がありまして、自宅を手放さずに借金を整理し返済をしていく意志のある方に向いている債務整理方法でしょう。

借金の理由を問われないため、浪費やギャンブル等で出来た借金も手続き可能です。

資格・職業制限もありません。

民事再生の特徴は、他の3つの債務整理(自己破産・任意整理・特定調停)と比べて利用条件が厳しいのです。

◎民事再生(個人再生)を利用するための条件◆個人◆安定した収入◆将来的に変動の幅が少ない収入を得る可能性があること。

◆住宅ローン意外の債務額が5,000万円以下である◆3年~5年間、住宅ローンと減額された借金を完済できること。

◎住宅ローン以外の借金の減額の大まかなまとめ100万円未満である場合 → 減額されません100万円以上500万円未満の場合 について → 最大で「100万円」まで減額500万円未満の場合について "→ 最大で「5分の1」まで減額500万円以上3→ 最大で「300万円」まで減額000万円未満"→ 最大で「10分の1」へ減額000万円以上"→ 民事再生法は利用不可能*減額されました借金は原則3年、場合により5年に延長され、この期間に分割返済が可能なのです。

費用が安くすむ司法書士に手続きを依頼すると同時に、司法書士から金融会社へ受任通知が送られます。

この時点で取り立てや支払いの催促をストップさせられます。

借金も無利息で返済ができ、返済も楽になり生活を再建可能です。

ただリスク・デメリットもありますから、把握しておきましょう。

・手続きの期間が半年と少々長めです。

・信用情報機関(ブラックリスト)に載るため、ローンやクレジットカードの利用できなくなります。

(デビットカードは作れます)・住宅ローンは減額されません。

・官報に名前が掲載されるのです。

民事再生法の最大のメリットは、住宅を手放さずに借金を大幅に減らせること。

精神的な安定を得る事ができまして、人生の再建を図りやすくなります。

司法書士であれば費用も安く無料で相談を受け付けていることから 自己破産の前に早めのご相談をオススメします。





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