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愛知県で債務整理

債務整理に伴う債権者とのやり取り

債務整理を行う上での債権者とのやりとりは大体以下のとおりとなります。

①弁護士等の法律の専門家との面談借入総額等、取引履歴及び現在の収支の状況、保有財産などを話します。

②債務整理の方向性の決定面談結果をもとにして、債務者に一番適している債務整理を行うための方向性を決定します。

その後、弁護士や司法書士と委任契約を交わします。

委任契約以降は、今後の返済要領が確定するまで、債権者への返済は一時停止となります。

③業者宛に受任通知発送弁護士等が代理人となり、債務整理の手続きに移行する旨を各業者に文書で通知します。

この時点において、業者からの取り立ては停止します。

もし、これ以降も業者が取り立てに来たらただちに相談しましょう。

これ以降は、受任通知と併せてこれまでの取引履歴の開示を請求します。

④利息制限法に基づく残高確定債権者からの取引に関する履歴によって、残高を確定します。

この取引履歴が「利息制限法の利息を超えていた場合」は、利息制限法に基づいた利息で計算を行う事になります。

和解の交渉残高がきまったら、今後の返済についてを業者と話し合います。

⑥和解契約締結話し合いがまとまったら、和解契約書を締結します。

これによって債務整理手続は完了となります。

⑦和解内容の連絡業者と交わした和解契約の内容について、弁護士や司法書士から通知されます。

⑧返済の再スタート和解契約で決まった返済計画通り、債務返済を行います。

弁護士や司法書士にもよりますが、大抵、債務整理代行に係る費用を含めた一定の金額を弁護士或いは司法書士の事務所に月払いすることで、この支払われたお金の中から和解契約で決定した金額を業者宛に振り込むという要領になっています。

これ以降は、完済した場合は債権者から代理人である弁護士や司法書士に解約書が送付されるので、普通は弁護士や司法書士に債務整理を行った後は業者と直接関わることはありません。

そうは言っても、債務整理の代行はボランティアではありません。

弁護士や司法書士への費用の送金が何か月分も停止してしまうと、解任です。

解任となった場合は、業者へもその通知が届くので、債権者の取り立ても再び始まることになります。

そして、特に悪質な場合だと、弁護士や司法書士からも逆にごく稀なことですが、訴えられるケースもあり得ます。

弁護士や司法書士もあくまでもボランティアで行っているわけではないことをお忘れなく。





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