忍者ブログ

愛知県で債務整理

利息制限法とグレーゾーン金利

お金の貸し借りにおいては、原則として当事者間で利息を自由にきめる事が出来ます。

ですが、その利息は「利息制限法」の適用をうけるため、利息制限法の上限を超える利息分については無効、つまり借主は支払わなくてものよいのです。

でも、消費者金融会社の利息は殆どが25%を超えています。

これはなぜだと思いますか?実は、利息制限法の上限を超えたとしても罰則の対象にはならない事になっています。

そうすると業者の都合でいくらでも利息を引き上げるのかと言うと、そのようにはなりません。

利息制限法と異なるもので、「出資法」というのがあり、こちらは年29.2%(貸金業者)と定まっていて、.この出資法に違反すると法律で罰せられる事になっています。

貸金業者は、利息制限法とこの出資法との間に存在する利息を自由に設定していました。

※現在では出資法は法改正につきグレーゾーンの金利の設定はできないのです。

それでは、なぜこれまで貸金業者たちは利息制限法を超える利息にしていたのでしょうか?そのわけは、利息制限法において罰則がない事だけでなく、「みなし弁済」というものがあるからです。

簡単に説明しますと、「利息制限法を無視した利息であったとしても、ある条件を満たせば利息の有効な返済とみなされる。

」という事です。

とはいっても、全部の貸金業者がみなし弁済の条件を満されているわけではないのです。

みなし弁済が出来には、以下の条件が必要です。

1.債権者が、貸金業者として登録を受けていること貸金業を開業するには、業務を行う都道府県知事の承認を得る必要があります。

(複数の支店がある場合は、本社所在地の都道府県知事の承認が必要)2.債務者が、「利息と認識」して支払ったこと「利息と認識」とは、返済する際に元金がいくらで、利息がいくらという事をお金を借りている本人が理解している必要があるという事です。

3.債務者が、利息として「任意」に支払ったこと「任意」とは、債務者が自らの意思によって支払う事です。

脅迫によって支払った場合は、任意とは言えません。

4.貸金業規正法第17条規定による法定書面の交付があること以下の事項が契約書にない場合は、契約書を交付した事にはなりません。

貸金業者の商号・名称、氏名、住所契約年月日貸付金額貸付利率返済方法返済期間・回数賠償額の予定日賦貸金業者である場合その旨、業務方法等その他、内閣府令で定める事項5.貸金業規正法第18条規定による受取証書の交付があること受取証書にも以下の事項の記載が必要があります。

貸金業者商号・名称、氏名、住所契約年月日貸付金額受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金、元本への充当額受領年月日その他、内閣府令で定める事項弁護士及び司法書士に債務整理をお願いする前に、まずは相手のことを知ることから。

こういった業者の事情を知っておく事も必要なことだと考えます。





AX
PR