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愛知県で債務整理

肩代わりした借金は債務整理

借金をしている家族や友人が支払い出来なくなった時、代わりに払う。

というのはよく聞く話です。

でも、それで全部解決することはないです。

大体の場合は、その後また更に借金をするからです。

一度は完済するも、一度借金体質となった人はなかなか変わりません。

その時より後は、家族や知人関係も縁を切られる場合が殆どです。

借金を代わりに返済することは、本人と自分のために良くありません。

できれば、家族であっても他人の借金は肩代わりしないほうが良いです。

しかしながら、肩代わりしてしたケースもあるかもしれません。

自分は使っていないのに、高い利息を返済するのは真に不合理だと思います。

基礎的には貸金業者に「一括で返済するので利息を免除してくれ」と言えば大抵の業者は元金のみの支払いを承諾してくれるはずです。

これだけで充分でしょうが、それを承諾しない業者もいます。

その場合は、弁護士や司法書士に債務整理を相談ましょう。

弁護士や司法書士なら、業者も話し合うことが出来ますし、現在まで余分に支払っていた利息を元金に充当させ、残高を低くしたり、契約年数によって債務を消し、または過払い金として返還する事もできます。

加えて、弁護士や司法書士に頼んで債務整理を行えば、信用情報機関に消極的な情報として記載されるので、完済した後も新たな借金する事が出来なくなるというメリットもあります。

基本的には、肩代わりはしたくないところですが、円滑に手続きを進め、再発を防止するためには弁護士や司法書士に任意整理を依頼することをご考慮ください。





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