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愛知県で債務整理

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債務整理に伴う債権者とのやり取り

債務整理を行う上での債権者とのやりとりは大体以下のとおりとなります。

①弁護士等の法律の専門家との面談借入総額等、取引履歴及び現在の収支の状況、保有財産などを話します。

②債務整理の方向性の決定面談結果をもとにして、債務者に一番適している債務整理を行うための方向性を決定します。

その後、弁護士や司法書士と委任契約を交わします。

委任契約以降は、今後の返済要領が確定するまで、債権者への返済は一時停止となります。

③業者宛に受任通知発送弁護士等が代理人となり、債務整理の手続きに移行する旨を各業者に文書で通知します。

この時点において、業者からの取り立ては停止します。

もし、これ以降も業者が取り立てに来たらただちに相談しましょう。

これ以降は、受任通知と併せてこれまでの取引履歴の開示を請求します。

④利息制限法に基づく残高確定債権者からの取引に関する履歴によって、残高を確定します。

この取引履歴が「利息制限法の利息を超えていた場合」は、利息制限法に基づいた利息で計算を行う事になります。

和解の交渉残高がきまったら、今後の返済についてを業者と話し合います。

⑥和解契約締結話し合いがまとまったら、和解契約書を締結します。

これによって債務整理手続は完了となります。

⑦和解内容の連絡業者と交わした和解契約の内容について、弁護士や司法書士から通知されます。

⑧返済の再スタート和解契約で決まった返済計画通り、債務返済を行います。

弁護士や司法書士にもよりますが、大抵、債務整理代行に係る費用を含めた一定の金額を弁護士或いは司法書士の事務所に月払いすることで、この支払われたお金の中から和解契約で決定した金額を業者宛に振り込むという要領になっています。

これ以降は、完済した場合は債権者から代理人である弁護士や司法書士に解約書が送付されるので、普通は弁護士や司法書士に債務整理を行った後は業者と直接関わることはありません。

そうは言っても、債務整理の代行はボランティアではありません。

弁護士や司法書士への費用の送金が何か月分も停止してしまうと、解任です。

解任となった場合は、業者へもその通知が届くので、債権者の取り立ても再び始まることになります。

そして、特に悪質な場合だと、弁護士や司法書士からも逆にごく稀なことですが、訴えられるケースもあり得ます。

弁護士や司法書士もあくまでもボランティアで行っているわけではないことをお忘れなく。





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【民事再生法】まずは無料相談について

借金を借金で返すような、多重債務に苦しんでおられる人で債務整理(借金返済)をしたいと考える方。

自己破産をしてマイホームを手放したくはない方には「民事再生法(個人再生)」を解決策の1つとして検討しましょう。

◎民事再生法(個人再生)とは個人の生活の再建を図るゆえ、新しく人生をスタートさせる為に作られました。

自己破産をするとマイホームなどを失いますが、民事再生(個人再生)ではマイホームを失わずに住宅ローン以外の借金を大幅に減らす事が出来ます。

(最大で80%くらい)将来的に継続的に安定した収入がありまして、自宅を手放さずに借金を整理し返済をしていく意志のある方に向いている債務整理方法でしょう。

借金の理由を問われないため、浪費やギャンブル等で出来た借金も手続き可能です。

資格・職業制限もありません。

民事再生の特徴は、他の3つの債務整理(自己破産・任意整理・特定調停)と比べて利用条件が厳しいのです。

◎民事再生(個人再生)を利用するための条件◆個人◆安定した収入◆将来的に変動の幅が少ない収入を得る可能性があること。

◆住宅ローン意外の債務額が5,000万円以下である◆3年~5年間、住宅ローンと減額された借金を完済できること。

◎住宅ローン以外の借金の減額の大まかなまとめ100万円未満である場合 → 減額されません100万円以上500万円未満の場合 について → 最大で「100万円」まで減額500万円未満の場合について "→ 最大で「5分の1」まで減額500万円以上3→ 最大で「300万円」まで減額000万円未満"→ 最大で「10分の1」へ減額000万円以上"→ 民事再生法は利用不可能*減額されました借金は原則3年、場合により5年に延長され、この期間に分割返済が可能なのです。

費用が安くすむ司法書士に手続きを依頼すると同時に、司法書士から金融会社へ受任通知が送られます。

この時点で取り立てや支払いの催促をストップさせられます。

借金も無利息で返済ができ、返済も楽になり生活を再建可能です。

ただリスク・デメリットもありますから、把握しておきましょう。

・手続きの期間が半年と少々長めです。

・信用情報機関(ブラックリスト)に載るため、ローンやクレジットカードの利用できなくなります。

(デビットカードは作れます)・住宅ローンは減額されません。

・官報に名前が掲載されるのです。

民事再生法の最大のメリットは、住宅を手放さずに借金を大幅に減らせること。

精神的な安定を得る事ができまして、人生の再建を図りやすくなります。

司法書士であれば費用も安く無料で相談を受け付けていることから 自己破産の前に早めのご相談をオススメします。





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キャッシングでの多重債務

キャッシングの多重債務についてご紹介します。

キャッシングの多重債務というのは、いろいろなキャッシング会社からお金を借りて借金がたくさんできてしまったことを言います。

なぜこのようなことになるのかというと、キャッシングを利用したときの返済が苦しくなるからではないでしょうか。

キャッシングの返済額は給料のだいたい20%未満に抑えなければ返済が厳しくなるのだそうです。

この20%を超えたときにお金を返すのが苦しくなって他のキャッシング会社まで手を出してしまってこれを繰り返して気がつけばキャッシング会社からあちこち借金してしまっている多重債務になっているという人は多いです。

多重債務になってから、どうしようもなくて最後には自自分破産をする人もとても多いようです。

キャッシングで多重債務、その後自自分破産にならないためにも計画性のあるキャッシングをしなければならないし悩まずに専門の機関などへ相談するのもいいと思います。

そうすればキャッシングの多重債務を返済する方法が見つかるかもしれません。

キャッシングの多重債務にはくれぐれも気をつけましょう。





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過払い請求をしたい人について

日本での過払い金対象者というのは1400万人以上、20兆円以上あるみたいです。

過払いというのは払い過ぎた利息のこと。

この数を見ただけで1400万以上の人が、今まで知らない内に利息を払い過ぎていたと分かります。

あなたは金利を払い過ぎていますか?「借りた金に利息がつく」というルールがあります。

同じように貸した側(金融会社)も「これ以上利子を取ってはいけない」というルールがあります。

この決まりは法律で定められ、その決まりに沿い貸金業を営まなければいけません。

貸す方も借りる側も、お互いにルールを守らなければいけません。

「10万円以上のキャッシングの利息は、18%以上は絶対に取らない」という利息制限法という法律があるのです。

ですが残念ながら18%以上の利息を取っていた消費者金融会社が多くあったのです。

そこで貸出金利の法改正によって過払い請求が出来るようになりました。

借り入れ(借金)を行ない法外な利息を支払っていた方を対象に過払い金返金請求を行うことにより、払い過ぎた金利を取り戻してもらう手続きです。

ちょっと利息高すぎじゃないか? 借りたのは借りたけれどそれはどうか?と疑問に感じた方。

一度、自分の本当の借金の残高を計算しましょう。

また特に下記の4つが当てはまる方。

!借金をすでに完済している方。

!過払いの計算をしたいという方。

!払っても払っても借金が削減されない方。

!金利が15%以上で過去5年以上前に借り入れのある方。

過払いの可能性があるでしょう。

毎月の返済額を減らし確実に返済すためにも、しっかりと確認しておきましょう。

2010年4月19日から借金完済後の過払い金返還請求に関し、ブラックリストに載る事はなくなりました。

< 過払い請求はどうしてするのか? >過払い請求は個人で可能な手続きです。

でも法律の専門的な知識を必要とするため、時間も労力いるため困難でしょう。

個人で請求した場合相手の消費者金融会社が取り合わないなんてこともあります。

無料相談を行える司法書等に ご相談されることをオススメします。

すでに借金完済の方も対象になります。

(原則として、最終取引から10年以内であれば請求できます)高い金利(利息)で長い間苦しまれている方は、その分たくさん戻ってくるのです! 過払い金返還請求で払い過ぎた「過払い金」をきちんと取り戻しましょう!!



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債務整理と保有財産

債務整理を行う際に、「保有している財産が没収される場合はあるのでしょうか?」という質問を耳することが多くありますが、没収される事はありません。

しかし、債務整理を依頼する際に弁護士や司法書士に、現状の財産について聞かれる事はあります。

ここでの注意事項としてあげられるので、住宅や自動車などローンによる物品購入の場合です。

債務整理をその業者に対して行うと、物品を引き上げられる可能性があります。

それは、ローンによって購入した場合、完済されるまでは業社に所有権があるためです。

ローンがおわるまでは、「業社が所有権を持った状態で物品を使用している」ということになります。

つまり、このように物品の引き上げを避けるためには、その業者に対しては債務整理の依頼をしない事です。

したがって、まず自分がどこからどれだけ借りているのかを確実にと把握し、弁護士等に伝える必要があります。





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